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1 条

第四条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)

昭和五十四年分の所得税に係る所得税法第九条第一項第十一号ハ(非課税所得)に規定する政令で定める有価証券の譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。

昭和五十四年分の所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得につき、(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定を適用した場合において各号に掲げる要件に該当するときの昭和五十四年におけるの株式又は出資の譲渡

昭和五十四年分の所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得につき、新令第二十八条の規定を適用した場合においてに掲げる要件及びに掲げる要件(中「その年において」とあるのは「その年(昭和五十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの昭和五十四年におけるの株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)