検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲に関する経過措置)

(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる各号に掲げる株式の譲渡又は売買について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)各号に掲げる株式の譲渡又は売買については、なお従前の例による。