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第五条(外国税額控除の控除限度額の計算に関する経過措置)

(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る(控除限度額の計算)の規定の適用については、中「(探鉱準備金)」とあるのは、「(探鉱準備金)(個人の準備金に関する経過措置)」とする。