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第六条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき所得税法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。