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1 条

第五条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和五十一年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合におけるに規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十二年分のによる改正後の所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、及び(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。