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第八条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法)及び第三百十三条第一項第一号(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)の規定は、施行日以後に新法第百九十一条(過納額の還付)に規定する還付をする場合について適用する。

新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金、同項第六号に掲げる報酬又は料金及び同項第八号に掲げる広告宣伝のための賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十年六月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金については、なお従前の例による。

新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)及び第三百三十二条第三号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和五十年六月一日以後に支払うべき新法第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金及び新令第三百三十二条第三号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。