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第四条(退職所得控除額の特例に関する経過措置)

新令第七十四条第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和五十年一月一日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が昭和四十九年中の支給に係るものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)中「法第三十条第三項」とあるのは、「による改正前の」として、の規定の例によるものとする。