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第九条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十九年六月一日以後に支払うべき当該報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。