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第八条(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

(退職手当等とみなす一時金)に掲げる制度に基づいて支給されるに規定する一時金に係る新法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十九年六月一日以後に支払うべき当該一時金について適用し、同日前に支払うべき当該一時金については、なお従前の例による。