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1 条

第六条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)

新令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十九年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年三月十五日」とあるのは、「昭和四十九年五月三十一日」として、同項の規定を適用する。

新令第百九十七条第一項の規定(同項に規定する業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該業務を開始する場合について適用し、同日前に当該業務を開始した場合については、なお従前の例による。