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1 条

第五条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)

個人が施行日において、旧少額減価償却資産(昭和四十九年一月一日前にその業務の用に供した減価償却資産のうち(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する取得価額が五万円未満のもので、同日において償却後の取得価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該償却後の取得価額に相当する金額は、所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、昭和四十九年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

前項の規定は、個人が施行日において、旧少額繰延資産(昭和四十九年一月一日前に支出した(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)に規定する費用のうちその支出額が五万円未満のもので、同日において償却後の金額があるものをいう。)を有する場合について準用する。この場合において、同項中「所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「所得税法第五十条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。