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1 条

第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

による改正前の(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)に規定する定期検査を受けるための修繕(昭和四十九年一月一日以後に完了するものに限る。)に係る(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、中「に規定する特別の修繕」とあるのは「による改正前の(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶がただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。

(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われるに規定する定期検査を受けるための修繕に係るの規定の適用については、中「その年において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「昭和四十九年分の所得税にあつては、ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日」と、「イに掲げる月数」とあるのは「当該(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。