検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合におけるに規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十八年分のによる改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、及び(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。