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第七条(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)

施行日において二以上の船舶を有する個人が、昭和四十八年分の所得税について、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは「昭和四十八年六月三十日」と、同条第三項中「居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「居住者が」として、同条の規定を適用する。