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第六条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第八十四条(新株等を取得する権利の価額)及び第百九条第一項第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得するこれらの規定に規定する新株等又は有価証券について適用し、個人が同日前に取得した当該新株等又は有価証券については、なお従前の例による。