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1 条

第四条(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)

(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、施行日以後に取得するに掲げる社債について適用し、同日前に取得した当該社債については、なお従前の例による。