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第四条(配当等の額とみなす金額の計算に関する経過措置)

施行日前に支払うべき所得税法第二十五条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額の計算については、なお従前の例による。