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1 条

第五条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)におけるに規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分のによる改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、及び(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

昭和四十四年分の所得税につきの規定の適用があつた場合において、に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額及びに規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和四十五年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「百万円」とあるのは「三十万円」としての規定を適用した場合にの規定により及びの規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十四年分の所得税についてはの規定の適用がなかつたものとして及びの規定により計算する。