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1 条

第三条(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)

及び(退職所得控除額の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和四十一年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

退職手当等(において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等退職手当等(以下において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又はに規定する組合員等であつた期間の初日から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間
の規定を適用して計算した金額の規定を適用して計算した金額 イ による改正前の(退職所得控除額)の規定により計算した金額(による改正前の及び(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下において「昭和四十一年法の特別控除額」という。)が五十万円以下である場合 当該昭和四十一年法の特別控除額を五万円で除して計算した数 ロ 昭和四十一年法の特別控除額が五十万円をこえ百五十万円以下である場合 当該昭和四十一年法の特別控除額から五十万円を控除した金額を十万円で除して計算した数に十を加算した数 ハ 昭和四十一年法の特別控除額が百五十万円をこえる場合 当該昭和四十一年法の特別控除額から百五十万円を控除した金額を二十万円で除して計算した数に二十を加算した数
新令第七十四条第二項前の退職手当等についての規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額前の退職手当等に係る昭和四十一年法の特別控除額