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1 条

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十八条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定を除く。)は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。