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第六条(たな卸資産の法定評価方法に関する経過措置)

個人が、昭和四十四年分以後の所得税について、その有する新令第一条第一項(定義)に規定するたな卸資産の評価の方法につき新令第九十九条第一項第一号チ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる売価還元法(売価のないたな卸資産については、同号ニに掲げる総平均法)を選定しようとする場合には、新令第百一条第二項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)中「その新たな評価の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは、「昭和四十四年六月三十日」として、同項の規定を適用する。