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第五条(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)

の施行前における地役権の設定に係る新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用については、同項中「(地域地区)」とあるのは、「による改正前の(特定街区)」とする。