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1 条

第三条(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)

(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にの承認((特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)のに規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)ロに掲げる掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちにロに掲げる掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。