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1 条

第四条(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)

施行日において二以上の事業所を有する個人が、昭和四十三年分以後の所得税について、その有する新令第百二十条第一項第一号、第二号又は第四号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは、「昭和四十三年六月三十日」として、同項の規定を適用する。