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1 条

第九条(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

昭和四十二年三月三十一日までに同年中の支給に係る(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払を受けた居住者が同年四月一日から同年五月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等の支払を受けた場合において、当該他の退職手当等につき(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書にに掲げる金額を記載して提出したときは、の規定による還付の請求は、同年中の支給に係る退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつきからまで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該他の退職手当等につき(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合におけるの規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号に規定するに掲げる税額をこえる場合に限り、そのこえる金額についてすることができる。

の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十二年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等につき新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。

の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。

請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地((納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)

からまでの規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日

退職手当等の額及びその退職手当等に係る勤続年数その他勤続年数の計算の基礎となるべき事項

当該退職手当等につきの規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合におけるに掲げる税額

第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額

その他参考となるべき事項

の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十二年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。

の規定による請求に係る還付金は、の規定の適用については、(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。