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第七条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)

新令第三百二十条第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(プロレスラー及びプロゴルファーに係る部分に限る。)の規定は、による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百四条第一項第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用する。

新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)又は第三百三十二条第三号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき新法第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金又は新令第三百三十二条第三号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。