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第四条(合併等により取得した株式の取得価額に関する経過規定)

新令第百十四条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十六条(解散により残余財産の分配を受けた場合の株式の取得価額)の規定は、の施行の日以後に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合について適用し、同日前に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合については、なお従前の例による。