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1 条

第三条(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)

新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十八年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新令第七十四条第二項退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又は前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間
法第三十条第三項第一号に規定する勤続年数を計算する。法第三十条第三項第一号に規定する勤続年数を計算する。 一 イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額((勤続年数の計算)(において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下この条において「旧法の特別控除額」という。)が五十万円以下である場合 当該旧法の特別控除額を五万円で除して計算した数 二 旧法の特別控除額が五十万円をこえ百五十万円以下である場合 当該旧法の特別控除額から五十万円を控除した金額を十万円で除して計算した数に十を加算した数 三 旧法の特別控除額が百五十万円をこえる場合 当該旧法の特別控除額から百五十万円を控除した金額を二十万円で除して計算した数に二十を加算した数
新令第七十四条第三項前の退職手当等についての規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額前の退職手当等に係る旧法の特別控除額

前項の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和三十九年一月一日から昭和四十一年十二月三十一日までの間の支給に係るものである場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額((勤続年数の計算)(において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」とあるのは、「による改正前の(退職所得控除額)の規定により計算した金額(による改正前の及び(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」と読み替えるものとする。