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1 条

第六条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)

(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の規定は、施行日以後に支払うべきに掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。

新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。