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1 条

第五条(新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)

(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(外国所得税の範囲)三 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得三 (個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(新規重要物産の製造等による所得の免税)に規定する新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で、の規定により所得税を免除されるもの 四 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得
第二百二十二条第二項(控除限度額の計算)規定を適用しないで規定の適用をせず、かつ、その年分の所得のうちにに掲げる所得があるときは当該所得がないものとして
第二百二十二条第三項(当該所得のうちにに掲げる所得がある場合には、その所得を除く(当該所得のうちに又はに掲げる所得がある場合には、これらの所得を除く

昭和四十一年分以後の年分の所得税につきの規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用を受ける者については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(新規重要物産の製造等による免税額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。