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第四条(扶養控除額の決定に関する経過規定)

昭和四十一年分の所得税に係る(一人目の扶養控除額が八万円となる居住者の決定)の規定の適用については、中「居住者のうち」とあるのは、「居住者(その扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)のうち」とする。