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第三条(合併交付金に関する経過規定)

(非課税とされる合併交付金の範囲)、(合併交付金のうち配当所得とされるもの)及び第百十四条第一項(合併により取得した株式の取得価額)の規定は、内国法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。