In this Act, the meanings of the terms set forth in the following items are as prescribed in those items:
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
In Japan:the place where this Act is enforced;
国内 この法律の施行地をいう。
Outside Japan:outside the place where this Act is enforced;
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
Resident:an individual domiciled in Japan or residing continuously in Japan for one year or more;
居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
Domestic Corporation:a corporation with a head office or principal office in Japan;
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
Foreign Corporation:a corporation other than a Domestic Corporation;
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
Association or Foundation without Legal Personality:an association or foundation that is not a corporation and that provides for a representative or administrator;
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
Shareholder, Member, or Other Investor:a shareholder, the member of a general partnership company, limited partnership company, or limited liability company, or any other investor in a corporation;
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
Trust Subject to Corporate Taxation:a trust subject to corporation taxation as prescribed in Article 2, item (xxix)-2 (Definitions) of the Corporation Tax Act (Act No. 34 of 1965);
法人課税信託 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。
Permanent establishment: any of the following; provided, however, that if a convention for the avoidance of double taxation or the prevention of tax evasion with respect to taxes on income concluded by Japan contains provisions different from the following, for a Nonresident or Foreign Corporation to which that convention applies, it is to be what is specified as a permanent establishment in that convention (limited to one in Japan):
a branch, a factory, or any other fixed place in Japan at which a Nonresident or Foreign Corporation conducts business, that Cabinet Order specifies;
a place in Japan at which a Nonresident or Foreign Corporation conducts construction or installation work or provides services supervising such work, or anything else that Cabinet Order specifies as equivalent thereto;
a person that a Nonresident or Foreign Corporation places in Japan who has the authority to conclude contracts on its behalf, or any other equivalent person, that Cabinet Order specifies.
Public and Corporate Bond:a public bond or a corporate bond (including bonds that a corporation other than a company issues pursuant to a special law);
公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
Deposits and Savings:monetary deposits and savings (including anything that Cabinet Order specifies as equivalent thereto);
預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
Jointly Managed Trust: a cash trust undertaken by a trust company (including a financial institution as prescribed in Article 1, paragraph (1) (Approval for Additional Business) of the Act on Engagement in Trust Business by Financial Institutions (Act No. 43 of 1943) which is engaged in trust business as prescribed in that paragraph pursuant to that Act), with trust property from multiple settlors not acting in concert which the trust company manages jointly (other than an Investment Trust managed without instructions from the settlor prescribed in Article 2, paragraph (2) (Definitions) of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Act No. 198 of 1951), a foreign Investment Trust equivalent thereto (meaning a foreign Investment Trust as prescribed in paragraph (24) of that Article; the same applies in item (xii)-2 and item (xiii)), and other trusts that Cabinet Order prescribes as not having multiple settlors, in actuality);
Loan Trust:a loan trust as prescribed in Article 2, paragraph (1) (Definitions) of the Loan Trust Act (Act No. 195 of 1952);
貸付信託 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。
Investment Trust:an investment trust or a foreign investment trust as prescribed in Article 2, paragraph (3) of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations;
投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
Securities Investment Trust:a Securities Investment Trust as prescribed in Article 2, paragraph (4) of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations, or a foreign investment trust equivalent thereto;
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
Open-Ended Securities Investment Trust:a Securities Investment Trust that allows a person to place additional principal in trust;
オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
Bond Investment Trust:a Securities Investment Trust whose trust property is used to invest in Public and Corporate Bonds but is not used to invest in shares (including units of investment prescribed in Article 2, paragraph (14) of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations; the same applies in Article 24 (Dividend Income), Article 25 (Amounts Deemed to Constitute Dividends), Article 57-4, paragraph (3) (Special Provisions on Capital Gains Due to Share Exchange), Article 176, paragraph (1) and paragraph (2) (Special Provisions on Taxation of Interest and Similar Income from Trust Property), Article 224-3, paragraph (2), item (i) (Notice by Persons Receiving Consideration for a Share Transfer), and Article 225, paragraph (1), item (ii) (Payment Reports and Notice of Payment)) and is not used to invest in capital contributions;
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
Bond-Based Investment Trust: an Investment Trust other than a Securities Investment Trust, which Cabinet Order prescribes as one with monies taken in as trust property which are used to invest in public and corporate bonds or similar interests (meaning public and corporate bonds, negotiable instruments, or other assets prescribed by Cabinet Order);
Bond-Based Investment Trust Under Public Offering:a Bond-Based Investment Trust (but only one falling under the category of an Investment Trust as set forth in Article 2, item (xxix), (b)2. of the Corporation Tax Act) in whose establishment persons are solicited to subscribe for a beneficial interest through a public offering (meaning through a solicitation of offers to acquire as prescribed in Article 2, paragraph (3) (Definitions) of the Financial Instruments and Exchange Act (Act No. 25 of 1948) which is prescribed by Cabinet Order as falling under the case set forth in item (i) of that paragraph);
公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
Specified-Purpose Trust:a specified-purpose trust as prescribed in Article 2, paragraph (13) (Definitions) of the Act on Securitization of Assets (Act No. 105 of 1998);
特定目的信託 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
Specified Trust That Issues Beneficiary Certificates:a specified trust that issues beneficiary certificates as prescribed in Article 2, item (xxix), (c) of the Corporation Tax Act;
特定受益証券発行信託 法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
Inventory: the commodities, finished products, half-finished products, products in progress, and raw materials of a business undertaking that is meant to generate business income, and any other asset (excluding Securities, cryptoassets as prescribed in Article 48-2, paragraph (1) (Calculation of the Cost of Transfer of Cryptoassets and Method of Valuation), and forested land) that Cabinet Order prescribes should be considered Inventory;
棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
Securities:securities as prescribed in Article 2, paragraph (1) of the Financial Instruments and Exchange Act and anything equivalent thereto that is prescribed by Cabinet Order;
有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
Fixed Asset:a piece of land (including any right on land), Depreciable Asset, telephone subscription right, or other asset (but not forested land) that is prescribed by Cabinet Order;
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
Depreciable Asset:a building, structure, piece of machinery, device, ship, vehicle or equipment, tool, apparatus or appliance, mining right, or anything else prescribed by Cabinet Order as an asset that should be depreciated, which generates real property income or miscellaneous income or which is used in business operations that are meant to generate real property income, business income, timber income, or miscellaneous income ;
減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
Deferred Asset:an expenditure as prescribed by Cabinet Order which an individual makes in connection with business operations that are meant to generate real property income, business income, timber income, or miscellaneous income, and which will continue to have an effect one year or more after the day of the expenditure;
繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
Each Class of Income:interest income, dividend income, real property income, business income, salary income, retirement income, timber income, capital gains, occasional income, and miscellaneous income, as prescribed in Part II, Chapter II, Section 2, Subsection 1 (Classes of Income and Income in Each Class);
各種所得 第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
Income in Each Class:the amounts of interest income, dividend income, real property income, business income, salary income, retirement income, timber income, capital gains, occasional income, and miscellaneous income, as prescribed in Part II, Chapter II, Section 2, Subsection 1;
各種所得の金額 第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
Fluctuating Income: income arising from catching fish, income from royalties for a copyright, or any other income whose amount varies significantly from year to year which is prescribed by Cabinet Order;
変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
Ad Hoc Income:income from a signing bonus that the taxpayer obtains on a one-time basis based on an agreement to provide services or any other income arising on an occasional or temporary basis which is prescribed by Cabinet Order;
臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
Net Loss:any part of the loss prescribed in Article 69, paragraph (1) (Aggregation of Profits and Losses) that is not fully offset when the provisions of that Article are applied;
Casualty Loss:any amount by which the total loss provided for in Article 72, paragraph (1) (Casualty Loss Deduction) exceeds the amount that is set forth in any of the items of that paragraph for the category of case set forth in the item;
Disaster:an earthquake, storm, flood, or fire, or a disaster provided for by Cabinet Order;
災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
Person with a Disability:a person that, at all times, lacks the ability to function on a rational basis due to a mental disability; a person who is blind; or any other person with a mental or physical disability for whom Cabinet Order provides;
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
Person with a Particular Disability:a Person with a Disability who is mentally or physically disabled to a significant extent, and for whom Cabinet Order provides;
特別障害者 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
Widow: a person as follows who does not fall under the category of a single parent:
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
a person who has not remarried following a divorce from the husband, and who satisfies the following requirements:
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
the person's gross income, retirement income, and timber income as prescribed in Article 22 (Tax Base) add up to a total (hereinafter referred to as the "total income" in this Article) of five million yen or less when calculated without applying the provisions of Article 70 (Deduction for Carryover of Net Loss) and Article 71 (Deduction for Carryover of Casualty Loss);
there is no person specified by Ministry of Finance Order as a person who is found to be in circumstances equivalent to a de facto marital relationship with the person.
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
a person who has not remarried following the death of the husband, or a person whose husband's whereabouts are unknown and who is provided for by Cabinet Order, who satisfies the requirements set forth in (a)(2) and (3).
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
Single parent: a person who is not currently married, or a person whose spouse's whereabouts are unknown and who is provided for by Cabinet Order, who satisfies the following requirements:
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
the person has a child provided for by Cabinet Order whose living expenses are paid from the same resources as the person;
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
the person's total income is five million yen or less;
合計所得金額が五百万円以下であること。
there is no person specified by Ministry of Finance Order as a person who is found to be in circumstances equivalent to a de facto marital relationship with the person.
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
Working student: a person as follows earning business income, salary income, retirement income, or miscellaneous income from the person's own work (hereinafter referred to as "salary income, etc." in this item), whose total income is 850,000 yen or less, and whose total income other than the salary income, etc. is 100,000 yen or less:
勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
a student or child at a school prescribed in Article 1 (Scope of Schools) of the School Education Act (Act No. 26 of 1947);
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
a student or pupil enrolled in a course of study prescribed by Cabinet Order at a vocational school prescribed in Article 124 (Vocational Schools) of the School Education Act or school for specialized education prescribed in Article 134, paragraph (1) (Schools for Specialized Education) of that Act which has been established by the national or local government, by an incorporated educational institution prescribed in Article 3 (Definitions) of the Private Schools Act (Act No. 270 of 1949), by a corporation incorporated pursuant to Article 152, paragraph (5) of that Act (Private Vocational Schools and Similar Schools), or by any other person prescribed by Cabinet Order as equivalent thereto;
国、地方公共団体又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人、同法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の学生又は生徒で政令で定める課程を履修するもの
a person enrolled in a course of study prescribed by Cabinet Order and undergoing accredited vocational training as prescribed in Article 24, paragraph (3) (Accreditation of Vocational Training) of the Human Resources Development Promotion Act (Act No. 64 of 1969) which is provided by a vocational training corporation.
職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
Spouse in the same household: the spouse of a Resident whose living expenses are paid from the same resources as the Resident (other than a spouse falling under the category of a relative employed only by a blue-return filer as prescribed in Article 57, paragraph (1) (Special Provisions on Necessary Expenses If Relatives Work Exclusively for a Resident) who receives a salary as prescribed in that paragraph, and other than a spouse falling under the category of a relative employed only by the Resident prescribed in paragraph (3) of that Article (referred to as a "relative employed only by a blue-return filer or similar person" in item (xxxiii)-4)) and whose total income is 580,000 yen or less;
Claimable Spouse: a spouse in the same household who is the spouse of a Resident whose total income is 10 million yen or less;
Claimable Elderly Spouse:a Claimable Spouse who is 70 years of age or older;
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
Spouse for withholding deduction: the spouse of a Resident (limited to a Resident whose total income is nine million yen or less) whose living expenses are paid from the same resources as the Resident (other than a relative employed only by a blue-return filer or similar person) and whose total income is 950,000 yen or less;
Dependent: the relative of a Resident (other than the Resident's spouse), a child placed with a foster parent as prescribed in Article 6-4 (Definitions) of the Child Welfare Act (Act No. 164 of 1947) pursuant to Article 27, paragraph (1), item (iii) (Measures to Be Taken by Prefectures) of that Act, or an elderly person placed with a nursing care provider as prescribed in Article 11, paragraph (1), item (iii) (Measures to Be Taken by Municipalities) of the Act on Social Welfare for the Elderly (Act No. 133 of 1963) pursuant to that item, whose living expenses are paid from the same resources as the Resident (other than one falling under the category of a relative employed only by the blue-return filer as prescribed in Article 57, paragraph (1) who receives a salary as prescribed in that paragraph, and other than a person falling under the category of a relative employed only by the Resident as prescribed in paragraph (3) of that Article (referred to as a "relative employed only by a blue-return filer, etc." in item (xxxiv)-5)) and whose total income is 580,000 yen or less;
扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
Claimable dependent: a dependent who is the person specified below for the category of person set forth below to which the dependent belongs:
控除対象扶養親族 扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
a Nonresident: a person 16 years of age or older but younger than 30, a person 70 years of age or older, and a person 30 years of age or older but younger than 70 who falls under any of the following:
非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
a person who has ceased to have a domicile and residence in Japan due to studying abroad;
留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者
a person who receives payments of 380,000 yen or more from the Resident in that year to be used for living expenses or educational expenses.
その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者
Specified dependent: a claimable dependent who is 19 years of age or older and younger than 23 years of age;
特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
Elderly dependent: a claimable dependent who is 70 years of age or older;
老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
Relative for withholding deduction: a person from among claimable dependents, and the relatives of a Resident (other than the Resident's spouse) and children placed with a foster parent as prescribed in Article 6-4 of the Child Welfare Act pursuant to Article 27, paragraph (1), item (iii) of that Act, whose living expenses are paid from the same resources as the Resident (other than a relative employed only by a blue-return filer or similar person), who is 19 years of age or older and younger than 23 years of age and whose total income is one million yen or less (limited to a person who does not fall under the category of a claimable dependent);
Special Farming Income Earner:a person whose farming income (meaning income arising from a business involving the production or cultivation of rice, wheat, tobacco, fruits, vegetables, or flowers; the raising of silkworms; or any other business that Cabinet Order prescribes as being equivalent thereto; hereinafter the same applies in this item) in a given year accounts for over 70% of the person's gross income, and whose farming income arising on or after September 1 of that year exceeds 70% of the person's total farming income for the year;
特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者をいう。
Tax Prepayment: an amount of income tax that must be paid pursuant to Article 104, paragraph (1) (Making Tax Prepayments) or Article 107, paragraph (1) (Tax Prepayments by Special Farming Income Earners) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 166 (Filing of Returns, Payment of Taxes, and Issuance of Refunds));
Tax Return:a return form as under Part II, Chapter V, Section 2, Subsection 1 or Subsection 2 (Tax Returns) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 166) (this includes a return filed after the deadline using such a return form);
Return filed after the deadline: a return filed after the deadline as prescribed in Article 18, paragraph (2) (Filing After the Deadline) of the Act on General Rules for National Taxes (Act No. 66 of 1962);
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
Amended Return: an Amended Return as prescribed in Article 19, paragraph (3) (Amended Return) of the Act on General Rules for National Taxes;
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
Blue Return:a Tax Return filed with a blue-colored return form pursuant to the provisions of Article 143 (Blue Returns) and any related Amended Return (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 166);
written request for Reassessment: a written request for Reassessment as prescribed in Article 23, paragraph (3) (Request for Reassessment) of the Act on General Rules for National Taxes;
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
Filing Deadline: the deadline for filing a return as under Article 120, paragraph (1) (Filing Income Tax Returns) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 166); if the taxpayer dies partway through the year, the term refers to the deadline for filing a return under Article 125, paragraph (1) (Filing a Tax Return If the Taxpayer Has Died Partway Through the Year), and in the case of the taxpayer's Absence From Japan partway through the year, the term refers to the deadline for filing a return pursuant to Article 127, paragraph (1) (Filing a Tax Return If the Taxpayer Will Become Absent From Japan Partway Through the Year) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 166);
Absence From Japan: a Resident ceasing to be domiciled or reside in Japan without informing the relevant parties of a tax agent under Article 117, paragraph (2) (Tax Agents) of the Act on General Rules for National Taxes, or a Nonresident ceasing to reside in Japan without informing the relevant parties of a tax agent under that paragraph (for a Nonresident not residing in Japan who has a permanent establishment, the term refers to the Nonresident ceasing to have a permanent establishment, and for a Nonresident not residing in Japan who does not have a permanent establishment, the term refers to the Nonresident discontinuing the business prescribed in Article 161, paragraph (1), item (vi) (Domestic Source Income) that the Nonresident conducts in Japan);
出国 居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
Reassessment:a Reassessment pursuant to the provisions of Article 24 (Reassessment) or Article 26 (Further Reassessment) of the Act on General Rules for National Taxes;
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
Determination: except in the cases under Article 19 (Effect of Returns and Other Filings If a Disposition Designating the Locality for Paying Over Taxes Is Revoked), Article 44-2 (Exclusion from Gross Revenue of Economic Benefits from Debt Forgiveness Received Due to an Order Granting Discharge or Similar), Article 52 (Bad Debt Reserves), Article 57-4 (Special Provisions on Capital Gains Due to Share Exchange), Article 151-4 (Special Provisions on Amended Returns If There Is a Change in the Acquisition Cost of Securities or Similar Assets Acquired by Inheritance), Article 159 (Refunding Taxes Withheld, Based on Reassessment or Similar), Article 160 (Refunding of Prepaid Taxes Based on Reassessment or Similar), and Article 228-2 (Report on the Exercise of Share Options), a determination pursuant to the provisions of Article 25 (Determination) of the Act on General Rules for National Taxes;
Withholding:the withholding and payment of income tax pursuant to the provisions of Part IV, Chapter I through Chapter VI (Withholding);
源泉徴収 第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
Punitive Tax:a punitive tax as prescribed in Article 2, item (iv) (Definitions) of the Act on General Rules for National Taxes;
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
Appropriation:appropriation under Article 57, paragraph (1) (Appropriation) of the Act on General Rules for National Taxes, except as set forth in Article 190 (Year-End Adjustment) and Article 191 (Refund of Amounts Overpaid).
充当 第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
(Refund) Interest:interest on refunds as prescribed in Article 58, paragraph (1) (Interest on Refunds) of the Act on General Rules for National Taxes.
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
In this Act, "heir" is to include a universal legatee, and "decedent" is to include a universal testator.
この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
納税管理人
納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除く。)に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたとき…
更正の請求
更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
更正
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
決定
税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。
再更正
税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
充当
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金…
還付加算金
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場…
予定納税額の納付
居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には…
特別農業所得者の予定納税額の納付
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
確定所得申告
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額…
年の中途で死亡した場合の確定申告
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより…
年の中途で出国をする場合の確定申告
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに…
青色申告
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例
居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき…
更正等による源泉徴収税額等の還付
居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)があつた場合において…
更正等による予納税額の還付
居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し…
申告、納付及び還付
前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に…
信託財産に係る利子等の課税の特例
第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が…
信託財産に係る利子等の課税の特例
第七条第一項第四号及び前二条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第十三条第三項第二号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権…
納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力
再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に…
年末調整
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場…
過納額の還付
前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は…
定義
勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
定義
源泉控除対象配偶者 居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者をいう。
定義
源泉控除対象親族 控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶…
定義
特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ…
株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
支払調書及び支払通知書
居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信…
新株予約権の行使に関する調書
個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当…
配当所得
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第…
配当等とみなす金額
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において…
免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入
居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については…
暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法
居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日…
貸倒引当金
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。)で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され…
株式交換等に係る譲渡所得等の特例
居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済…
株式交換等に係る譲渡所得等の特例
居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつ…
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内におい…
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上…
損益通算
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
損益通算
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
純損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合…
雑損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
雑損控除
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者…
定義
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)をいう。
定義第二条第一項第四号・法令全体に適用
居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人
定義第二条第一項第八号の三・法令全体に適用
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託
わかりやすく言うと
法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます。
定義第二条第一項第八号の四・法令全体に適用
次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする
わかりやすく言うと
非居住者や外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、自分のために契約を結ぶ権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に異なる定めがあれば、その適用を受ける者については条約で恒久的施設とされる国内のものになります。
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
預金と貯金のことで、これらに準ずるものとして政令で定めるものも含みます。
定義第二条第一項第十一号・法令全体に適用
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)
わかりやすく言うと
信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。
定義第二条第一項第十一号・この規定及び第二条第一項第十二号の二及び第十三号の中だけ
同条第二十四項に規定する外国投資信託
わかりやすく言うと
外国で外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託(委託者指図型と委託者非指図型の投資信託)に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。
定義第二条第一項第十二号・法令全体に適用
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託
わかりやすく言うと
受託者が多くの委託者と結んだ信託契約で受け入れたお金を、主に貸付けや手形割引でまとめて運用する金銭信託で、その受益権が受益証券で表されるもののことです(貸付信託法第二条第一項)。
定義第二条第一項第十二号の二・法令全体に適用
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設定され、主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的とする信託と、外国の法令に基づいて外国で設定されたこれに類する信託のことです。
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律で定める証券投資信託、つまり委託者の指図で運用する投資信託のうち主に有価証券への投資として運用することを目的とする政令で定めるものと、これに類する外国投資信託のことです。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないもの
わかりやすく言うと
証券投資信託のうち、信託財産を公債や社債(公社債)に投資して運用することを目的とし、株式(投資口を含みます)や出資には投資しないもののことです。
定義第二条第一項第十五号の二・法令全体に適用
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れたお金を、公社債や手形など政令で定める資産で運用するものとして、政令で定めるもののことです。
定義第二条第一項第十五号の三・法令全体に適用
その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)
わかりやすく言うと
公社債などで運用する投資信託(公社債等運用投資信託)のうち、受益権の募集が政令で定める公募で行われ、法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に当たるものです。
定義第二条第一項第十五号の四・法令全体に適用
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託
わかりやすく言うと
資産の流動化を目的とし、委託者が持つ信託の受益権を分割して複数の人に取得させることを目的として、資産の流動化に関する法律に基づいて設定された信託のことです。
定義第二条第一項第十五号の五・法令全体に適用
法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託
わかりやすく言うと
受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた法人が受託者であること、利益の留保が政令で定める割合を超えないこと、計算期間が一年以内であることなどの要件を全て満たすものです(法人税法第二条第二十九号ハ)。
定義第二条第一項第十六号・法令全体に適用
事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
事業所得を生む事業で扱う商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの資産のうち、棚卸しをすべきものとして政令で定めるもののことです。有価証券、暗号資産と山林は含まれません。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
金融商品取引法で有価証券とされるもの(国債証券、社債券、株券、投資信託の受益証券など)と、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。
定義第二条第一項第十八号・法令全体に適用
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産、電話加入権などの資産のうち、政令で定めるものです。山林は含みません。
定義第二条第一項第十九号・法令全体に適用
不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
不動産所得や雑所得のもとになり、又は不動産所得、事業所得、山林所得や雑所得を生む業務に使われる建物、機械、車両、器具、鉱業権などの資産のうち、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです。
定義第二条第一項第二十号・法令全体に適用
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生む業務のために個人が支出した費用のうち、支出の効果が支出の日から一年以上に及ぶもので、政令で定めるもののことです。
定義第二条第一項第二十一号・法令全体に適用
第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得
わかりやすく言うと
所得税法が分けている十種類の所得、つまり利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得をまとめて呼ぶ言葉です。
定義第二条第一項第二十二号・法令全体に適用
第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額
わかりやすく言うと
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の十種類の所得について、それぞれ法律の定めに従って計算した金額のことです。
定義第二条第一項第二十三号・法令全体に適用
漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるもの
わかりやすく言うと
漁獲から生じる所得や著作権の使用料による所得など、年ごとの変動が大きい所得のうち、政令で定めるもののことです。
定義第二条第一項第二十四号・法令全体に適用
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるもの
わかりやすく言うと
仕事などの役務を提供すると約束して一度に受け取る契約金による所得など、臨時に生じる所得のうち、政令で定めるもののことです。
定義第二条第一項第二十五号・法令全体に適用
第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額
わかりやすく言うと
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算で生じた損失を他の所得から差し引く損益通算(第六十九条第一項)をしても、なお差し引ききれずに残った損失の金額のことです。
定義第二条第一項第二十六号・法令全体に適用
第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
わかりやすく言うと
居住者や、生計を一にする親族で政令で定める人の資産(一部の資産を除く)に、災害、盗難又は横領で生じた損失(関連するやむを得ない支出を含み、保険金などで補てんされる分を除く)の合計が、第七十二条第一項各号の金額を超える部分です。
定義第二条第一項第二十七号・法令全体に適用
震災、風水害、火災その他政令で定める災害
わかりやすく言うと
震災、風水害、火災と、その他政令で定める災害のことです。
定義第二条第一項第二十八号・法令全体に適用
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
精神上の障害で物事を判断する能力を欠く状態が常に続いている人、目の見えない人、その他の心や体に障害のある人のうち、政令で定める人のことです。
定義第二条第一項第二十九号・法令全体に適用
障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者のうち、精神又は身体に重い障害がある人で政令で定める人のことです。障害者とは、精神上の障害で物事を判断する能力を欠く常況にある人、失明者など、精神又は身体に障害がある人で政令で定める人をいいます。
定義第二条第一項第三十号・法令全体に適用
次に掲げる者でひとり親に該当しないもの
わかりやすく言うと
ひとり親に当たらない人で、夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族があり、合計所得金額が五百万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない人のことです。夫と死別後に婚姻していない人や夫の生死が不明な人で政令で定める人も、後の二つの要件を満たせば当たります。
略称規定第二条第一項第三十号イ(2)・この条の中だけ
第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円…
わかりやすく言うと
純損失や雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額のことです。
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすもの
わかりやすく言うと
現在結婚していない人、又は配偶者の生死が分からない人で政令で定める人のうち、生計を一にする子(政令で定める子)がいて、合計所得金額が五百万円以下で、事実上結婚しているのと同じ事情にある相手(財務省令で定める人)がいない人のことです。
定義第二条第一項第三十二号・法令全体に適用
次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるもの
わかりやすく言うと
学校教育法の学校の学生・生徒・児童と、国や学校法人などが設けた専修学校・各種学校や職業訓練法人の認定職業訓練で政令で定める課程を履修する人のうち、自分の勤労による所得があり、合計所得金額が八十五万円以下で、そのうち勤労による所得以外が十万円以下の人のことです。
略称規定第二条第一項第三十二号・この号の中だけ
勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ…
わかりやすく言うと
勤労学生の定義で使う言葉で、本人が自分の勤労によって得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得のことです。勤労学生に当たるには、合計所得金額が八十五万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得の部分が十万円以下であることも必要です。
定義第二条第一項第三十三号・法令全体に適用
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。ただし、青色事業専従者として給与を受ける人と、青色申告の承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する事業専従者は除きます(第五十七条)。
略称規定第二条第一項第三十三号・この規定及び第二条第一項第三十三号の四の中だけ
同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従…
わかりやすく言うと
青色申告の承認を受けた居住者の事業(不動産所得、事業所得、山林所得を生む事業)に専ら従事して給与を受ける、生計を一にする配偶者などの親族(青色事業専従者)と、承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する同様の親族(事業専従者)のことです。十五歳未満の人は含まれません(第五十七条)。
定義第二条第一項第三十三号の四・法令全体に適用
居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者
定義第二条第一項第三十四号・法令全体に適用
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。
略称規定第二条第一項第三十四号・この規定及び第二条第一項第三十四号の五の中だけ
扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八…
わかりやすく言うと
青色申告の承認を受けた居住者の事業(不動産所得、事業所得、山林所得を生む事業)に専ら従事して給与を受ける、生計を一にする配偶者などの親族(青色事業専従者)と、承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する同様の親族(事業専従者)のことです。十五歳未満の人は含まれません(第五十七条)。
定義第二条第一項第三十四号の二・法令全体に適用
扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者
わかりやすく言うと
扶養親族のうち、居住者なら十六歳以上の人です。非居住者なら十六歳以上三十歳未満か七十歳以上の人、または三十歳以上七十歳未満で、留学で国内に住所も居所もなくなった人、障害者、その年に納税者から生活費や教育費として三十八万円以上受け取っている人のいずれかです。
定義第二条第一項第三十四号の五・法令全体に適用
控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)
わかりやすく言うと
控除対象扶養親族と、居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない年齢十九歳以上二十三歳未満で合計所得金額が百万円以下の人のことです。青色事業専従者等は除かれます。
定義第二条第一項第三十五号・法令全体に適用
その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者
わかりやすく言うと
その年の農業所得が総所得金額の十分の七を超え、かつ、九月一日以後に生じる農業所得がその年の農業所得の十分の七を超える人のことです。農業所得とは、米、麦、たばこ、果実、野菜、花の生産や栽培、養蚕などの事業から生じる所得です。
定義第二条第一項第三十五号・この号の中だけ
米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得
わかりやすく言うと
米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕の事業と、これに似たものとして政令で定める事業から生じる所得のことです。
定義第二条第一項第三十六号・法令全体に適用
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額
わかりやすく言うと
予定納税基準額が十五万円以上の居住者が、その年の七月と十一月に三分の一ずつ(特別農業所得者は十一月に二分の一)納めなければならない所得税の額のことです(第百四条第一項、第百七条第一項)。非居住者に準用される場合も含みます。
定義第二条第一項第三十七号・法令全体に適用
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
定義第二条第一項第三十八号・法令全体に適用
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後に、税務署長の決定があるまでに提出する納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。
定義第二条第一項第三十九号・法令全体に適用
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
一度提出した納税申告書や、税務署から受けた更正又は決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどの場合に、内容を正すために税務署長に提出する申告書のことです(国税通則法第十九条)。
定義第二条第一項第四十号・法令全体に適用
第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書
わかりやすく言うと
税務署長の承認を受けて青色の申告書で提出する確定申告書と、その確定申告書についての修正申告書のことです(第百四十三条)。非居住者が第百六十六条による準用で提出するものも含みます。
定義第二条第一項第四十号の二・法令全体に適用
国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
申告した税額などを直してほしいと税務署長に求めるときに出す書類で、直した後の税額、その理由、請求に至った事情の詳細などを記載します(国税通則法第二十三条第三項)。
定義第二条第一項第四十一号・法令全体に適用
第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限
わかりやすく言うと
確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。
定義第二条第一項第四十二号・法令全体に適用
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)
わかりやすく言うと
居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
定義第二条第一項第四十四号・法令全体に適用(第十九条、第四十四条の二、第五十二条、第五十七条の四、第百五十一条の四、第百五十九条、第百六十条及び第二百二十八条の二を除く)
第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
申告書を出す義務があると認められる人が出さなかった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第十九条、第五十二条など八つの条にいう決定には、この意味は当てはまりません。
定義第二条第一項第四十五号・法令全体に適用
第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付すること
わかりやすく言うと
利子、配当、給与、退職手当、報酬や料金などを支払う人が、この法律の第四編第一章から第六章までの規定に従って所得税を徴収し、国に納めることです。
定義第二条第一項第四十六号・法令全体に適用
国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税
わかりやすく言うと
国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。
定義第二条第一項第四十七号・法令全体に適用(第百九十条及び第百九十一条を除く)
第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当
わかりやすく言うと
国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。
定義第二条第一項第四十八号・法令全体に適用
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
略称規定第五十七条第一項・この条の中だけ
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該…
わかりやすく言うと
青色申告の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(十五歳未満の人を除く)で、その居住者が営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業にもっぱら従事している人のことです。
略称規定第五十七条第三項・この条の中だけ
居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には…
わかりやすく言うと
青色申告の承認を受けていない居住者と生計を一にする配偶者や親族(十五歳未満の人を除く)で、その居住者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生む事業に専ら従事している人のことです。