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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。934語。法務省の英訳があるもの201語、本サイト訳733語。

934 / 934

国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人

第二条第一項第三号
494か所で使用

居住者以外の個人

第二条第一項第五号
208か所で使用

この法律の施行地

第二条第一項第一号
140か所で使用

第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付すること

わかりやすく言うと

利子、配当、給与、退職手当、報酬や料金などを支払う人が、この法律の第四編第一章から第六章までの規定に従って所得税を徴収し、国に納めることです。

第二条第一項第四十五号
106か所で使用

国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正

わかりやすく言うと

納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。

第二条第一項第四十三号
103か所で使用

第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。

第二条第一項第三十七号
91か所で使用

第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

わかりやすく言うと

申告書を出す義務があると認められる人が出さなかった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第十九条、第五十二条など八つの条にいう決定には、この意味は当てはまりません。

第二条第一項第四十四号
82か所で使用

居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに…

わかりやすく言うと

俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与のことです(第二十八条第一項)。

第百八十三条第一項
81か所で使用

第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額

わかりやすく言うと

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の十種類の所得について、それぞれ法律の定めに従って計算した金額のことです。

第二条第一項第二十二号
70か所で使用

包括受遺者を含む

第二条第二項
70か所で使用

国内に本店又は主たる事務所を有する法人

第二条第一項第六号
62か所で使用

役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

仕事などの役務を提供すると約束して一度に受け取る契約金による所得など、臨時に生じる所得のうち、政令で定めるもののことです。

第二条第一項第二十四号
62か所で使用

居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者

わかりやすく言うと

居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。

第二条第一項第三十四号
58か所で使用

この法律の施行地外の地域

第二条第一項第二号
57か所で使用

内国法人以外の法人

第二条第一項第七号
54か所で使用

第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額

わかりやすく言うと

不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算で生じた損失を他の所得から差し引く損益通算(第六十九条第一項)をしても、なお差し引ききれずに残った損失の金額のことです。

第二条第一項第二十五号
53か所で使用

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者

第二条第一項第三十三号の二
52か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第六号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
52か所で使用

第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額

わかりやすく言うと

予定納税基準額が十五万円以上の居住者が、その年の七月と十一月に三分の一ずつ(特別農業所得者は十一月に二分の一)納めなければならない所得税の額のことです(第百四条第一項、第百七条第一項)。非居住者に準用される場合も含みます。

第二条第一項第三十六号
48か所で使用

国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引…

わかりやすく言うと

国外転出の時にまだ決済していない信用取引(金融商品取引業者が顧客に信用を与えて行う有価証券の売買などの取引)と、有価証券が発行される前にその売買を行う発行日取引のうち財務省令で定めるもののことです。

第六十条の二第二項
47か所で使用

国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約を締結している場合には…

わかりやすく言うと

国外転出の時にまだ決済していない、金融商品取引法でデリバティブ取引とされる取引(市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引)のことです。

第六十条の二第三項
47か所で使用

金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの

わかりやすく言うと

金融商品取引法で有価証券とされるもの(国債証券、社債券、株券、投資信託の受益証券など)と、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。

第二条第一項第十七号
46か所で使用

国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

一度提出した納税申告書や、税務署から受けた更正又は決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどの場合に、内容を正すために税務署長に提出する申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第二条第一項第三十九号
44か所で使用

居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)

わかりやすく言うと

居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。

第二条第一項第四十二号
43か所で使用

居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに…

わかりやすく言うと

国民年金法や厚生年金保険法などの法律又はこれに類する制度に基づく年金で政令で定めるもの、恩給(一時恩給を除きます)と以前の勤め先から支給される年金、確定給付企業年金法に基づく年金などをまとめた言い方です(第三十五条第三項)。

第二百三条の二第一項
42か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
42か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第九十六号の第二条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
42か所で使用

次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする

わかりやすく言うと

非居住者や外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、自分のために契約を結ぶ権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に異なる定めがあれば、その適用を受ける者については条約で恒久的施設とされる国内のものになります。

第二条第一項第八号の四
41か所で使用

漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

漁獲から生じる所得や著作権の使用料による所得など、年ごとの変動が大きい所得のうち、政令で定めるもののことです。

第二条第一項第二十三号
41か所で使用

国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。

第二条第一項第四十八号
41か所で使用

国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する匿名組合契約の出資の持分(株式を無償又…

わかりやすく言うと

有価証券と、匿名組合契約(これに準ずる政令で定める契約を含みます)の出資の持分のことです。ただし、株式を無償又は有利な価額で取得できる権利を表す有価証券で国内源泉所得を生ずべきものなど、政令で定める有価証券は除きます。

第六十条の二第一項
39か所で使用

第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。

第二条第一項第四十七号
38か所で使用

…内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第六号の第一条によって改正される前の所得税法のことです。

附則第四条第二項
37か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
33か所で使用

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます。

第二条第一項第八号の三
32か所で使用

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)

わかりやすく言うと

信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。

第二条第一項第十一号
31か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

非居住者と法人の納税義務を定める編で、日本国内に源泉がある所得として列挙されたものです。国内の恒久的施設に帰せられる所得、国内にある資産の運用や譲渡による所得、国内での勤務による給与、国内の営業所に預けた預貯金の利子などが挙げられています。

第百六十一条第一項
31か所で使用

新所得税法第二条第一項第十一号及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律…

わかりやすく言うと

信託法(平成十八年法律第百八号)が施行された日のことです。

附則第三条第一項
31か所で使用

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

精神上の障害で物事を判断する能力を欠く状態が常に続いている人、目の見えない人、その他の心や体に障害のある人のうち、政令で定める人のことです。

第二条第一項第二十八号
30か所で使用

国内に住所及び居所を有しないこととなること

わかりやすく言うと

国内に住所も居所もなくなることです。

第六十条の二第一項
30か所で使用

預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)

わかりやすく言うと

預金と貯金のことで、これらに準ずるものとして政令で定めるものも含みます。

第二条第一項第十号
29か所で使用

この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和四十二年法律第二十号によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
29か所で使用

控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)

わかりやすく言うと

控除対象扶養親族と、居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない年齢十九歳以上二十三歳未満で合計所得金額が百万円以下の人のことです。青色事業専従者等は除かれます。

第二条第一項第三十四号の五
28か所で使用

居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに…

わかりやすく言うと

退職手当や一時恩給など、退職によって一度に受け取る給与と、これと同じ性質の給与のことです(第三十条第一項)。

第百九十九条第一項
28か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは…

わかりやすく言うと

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)そのものが施行される日のことです。

附則第三条第一項
27か所で使用

第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限

わかりやすく言うと

確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。

第二条第一項第四十一号
26か所で使用

第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書

わかりやすく言うと

税務署長の承認を受けて青色の申告書で提出する確定申告書と、その確定申告書についての修正申告書のことです(第百四十三条)。非居住者が第百六十六条による準用で提出するものも含みます。

第二条第一項第四十号
25か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百六十一条第一項第八号ハ
24か所で使用

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設定され、主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的とする信託と、外国の法令に基づいて外国で設定されたこれに類する信託のことです。

第二条第一項第十二号の二
23か所で使用

第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得

わかりやすく言うと

所得税法が分けている十種類の所得、つまり利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得をまとめて呼ぶ言葉です。

第二条第一項第二十一号
23か所で使用

居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者

第二条第一項第三十三号の四
23か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第二条第一項(第三十二号、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和七年法律第十三号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
23か所で使用

改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和四十六年法律第百十三号によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
22か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第十五号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
22か所で使用

法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託

わかりやすく言うと

受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた法人が受託者であること、利益の留保が政令で定める割合を超えないこと、計算期間が一年以内であることなどの要件を全て満たすものです(法人税法第二条第二十九号ハ)。

第二条第一項第十五号の五
21か所で使用

障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

障害者のうち、精神又は身体に重い障害がある人で政令で定める人のことです。障害者とは、精神上の障害で物事を判断する能力を欠く常況にある人、失明者など、精神又は身体に障害がある人で政令で定める人をいいます。

第二条第一項第二十九号
21か所で使用

第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入…

わかりやすく言うと

障害者等の少額預金の利子などの非課税を受けるため、最初の預入等の日までに金融機関の営業所等を経由して住所地の税務署長に出す申告書です。氏名や個人番号、障害者等に当たる旨、貯蓄の種類、最高限度額などを書きます。

第十条第三項
21か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
21か所で使用

次に掲げる者でひとり親に該当しないもの

わかりやすく言うと

ひとり親に当たらない人で、夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族があり、合計所得金額が五百万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない人のことです。夫と死別後に婚姻していない人や夫の生死が不明な人で政令で定める人も、後の二つの要件を満たせば当たります。

第二条第一項第三十号
20か所で使用

居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き…

わかりやすく言うと

贈与、相続又は遺贈のことです。この条は、居住者の有価証券などがこれらによって非居住者に移ったときの課税を定めています。

第六十条の三第一項
20か所で使用

その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合 三十八万円(その控…

わかりやすく言うと

純損失と雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです(第二条第一項第三十号イ(2))。

第八十三条第一項第一号
20か所で使用

この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和四十一年法律第三十一号によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和四十四年法律第十四号によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
19か所で使用

公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)

第二条第一項第九号
18か所で使用

その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)

わかりやすく言うと

公社債などで運用する投資信託(公社債等運用投資信託)のうち、受益権の募集が政令で定める公募で行われ、法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に当たるものです。

第二条第一項第十五号の三
18か所で使用

その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者

わかりやすく言うと

その年の農業所得が総所得金額の十分の七を超え、かつ、九月一日以後に生じる農業所得がその年の農業所得の十分の七を超える人のことです。農業所得とは、米、麦、たばこ、果実、野菜、花の生産や栽培、養蚕などの事業から生じる所得です。

第二条第一項第三十五号
18か所で使用

…金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又…

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預貯金の受入れや信託の引受けをする金融機関など、金融商品取引業者または登録金融機関で政令で定めるものの営業所や事務所、これらに準じるもののことです。障害者等が非課税の貯蓄を申し込む窓口になります(第十条)。

第十条第一項
18か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

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住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

第十条第三項第一号
18か所で使用

居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には…

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前年分の課税総所得金額に対する所得税額(譲渡所得や一時所得、雑所得などの分は除いて計算)から、前年分に源泉徴収された又はされるべきだった所得税額を差し引いた金額です。これが十五万円以上だと、第百七条の特別農業所得者などを除き、七月と十一月に三分の一ずつ納めます。

第百四条第一項
18か所で使用

この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和四十三年法律第二十一号によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
18か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和四十五年法律第三十六号によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
18か所で使用

次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるもの

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学校教育法の学校の学生・生徒・児童と、国や学校法人などが設けた専修学校・各種学校や職業訓練法人の認定職業訓練で政令で定める課程を履修する人のうち、自分の勤労による所得があり、合計所得金額が八十五万円以下で、そのうち勤労による所得以外が十万円以下の人のことです。

第二条第一項第三十二号
17か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは…

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この法律(昭和四十年法律第三十三号)による改正前の所得税法、つまり昭和四十年四月一日にこの法律が施行される前の所得税法のことです。

附則第三条第一項
17か所で使用

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託

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投資信託及び投資法人に関する法律で定める証券投資信託、つまり委託者の指図で運用する投資信託のうち主に有価証券への投資として運用することを目的とする政令で定めるものと、これに類する外国投資信託のことです。

第二条第一項第十三号
16か所で使用

証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないもの

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証券投資信託のうち、信託財産を公債や社債(公社債)に投資して運用することを目的とし、株式(投資口を含みます)や出資には投資しないもののことです。

第二条第一項第十五号
16か所で使用

第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額

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居住者や、生計を一にする親族で政令で定める人の資産(一部の資産を除く)に、災害、盗難又は横領で生じた損失(関連するやむを得ない支出を含み、保険金などで補てんされる分を除く)の合計が、第七十二条第一項各号の金額を超える部分です。

第二条第一項第二十六号
16か所で使用

居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者

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居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。ただし、青色事業専従者として給与を受ける人と、青色申告の承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する事業専従者は除きます(第五十七条)。

第二条第一項第三十三号
16か所で使用

包括遺贈者を含む

第二条第二項
16か所で使用

確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金…

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所得や税額などについて、納める税額が多すぎる、または純損失などの金額や還付を受ける税額が少なすぎるか記載がないとして、税務署長に直すよう求める、国税通則法第二十三条第一項による請求です。この法律は第百五十三条から第百五十三条の六までで、この請求ができる特別な場合と期限を定めています。

第百五十三条第一項
16か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和四十八年法律第八号によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し…

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昭和六十年法律第七号の第二条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二十七条第一項
15か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和六十三年法律第百九号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成十六年法律第十四号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)第七条第一項第一…

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平成十八年の改正法(平成十八年法律第十号)の第一条によって改正される前の所得税法のことです。

附則第三条第一項
15か所で使用

新所得税法第九条第一項第十五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、施行日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。…

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平成二十八年法律第十五号の第一条によって改正される前の所得税法のことです。

附則第三条第一項
15か所で使用

震災、風水害、火災その他政令で定める災害

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震災、風水害、火災と、その他政令で定める災害のことです。

第二条第一項第二十七号
14か所で使用

その年十一月一日から同月三十日までの期間

第百四条第一項
14か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和四十六年法律第十八号によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託

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受託者が多くの委託者と結んだ信託契約で受け入れたお金を、主に貸付けや手形割引でまとめて運用する金銭信託で、その受益権が受益証券で表されるもののことです(貸付信託法第二条第一項)。

第二条第一項第十二号
13か所で使用

土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるもの

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土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産、電話加入権などの資産のうち、政令で定めるものです。山林は含みません。

第二条第一項第十八号
13か所で使用

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすもの

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現在結婚していない人、又は配偶者の生死が分からない人で政令で定める人のうち、生計を一にする子(政令で定める子)がいて、合計所得金額が五百万円以下で、事実上結婚しているのと同じ事情にある相手(財務省令で定める人)がいない人のことです。

第二条第一項第三十一号
13か所で使用

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書

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期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後に、税務署長の決定があるまでに提出する納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

第二条第一項第三十八号
13か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成二十三年法律第八十二号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

…平成三十年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十八条までにおいて「旧所得税法」という。)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

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平成三十年法律第七号の第一条によって改正される前の所得税法のことです。

附則第三条第一項
13か所で使用

第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数

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退職所得控除額を求めるための勤続年数で、退職手当等の支払が確定した時の状況で、第三十条第三項第一号の政令で定める勤続年数に準じて数えたもののことです(第二百一条第二項)。

別表第六
13か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和五十九年法律第五号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「振替移行期日」という。)ま…

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平成十四年法律第六十五号の第一条によって改正された後の社債等の振替に関する法律のことです。

附則第九条第二項
12か所で使用

…同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書…

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平成二十七年法律第九号の第一条によって改正される前の所得税法のことです。

附則第三条第一項
12か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条第一項第十六号の規定は、令和三年分以後の所得税について適用する。

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令和三年法律第十一号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用