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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和七年十二月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、ホをヘとし、ニの次に次のように加える改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定(に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条第一項、第九条第二項、第三項及び第五項から第七項まで、第十条第三項から第五項まで並びに第十一条の規定

次に掲げる規定 令和八年一月一日

中の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定、及び並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、ハの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第六条第二項、第九条第一項及び第四項、第十条第一項及び第二項並びにの規定

次に掲げる規定 令和八年四月一日

中の改正規定及び附則第十二条の規定

略

次に掲げる規定 令和九年一月一日

中の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、、、及びの改正規定並びにの改正規定並びにの規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中に一号を加える改正規定

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定

第二条(勤労学生の定義等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第二条第一項(第三十二号、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二条第一項第三十二号、第三十三号又は第三十四号の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

第三条(給与所得に関する経過措置)

新所得税法第二十八条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二十八条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

第四条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)に規定するリース譲渡を行った個人の令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定するリース譲渡を行ったことがある個人(施行日前に行われたに規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の令和八年以後の各年分の旧リース譲渡(令和九年以前の各年において行われたに規定するリース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所得の金額の計算については、(の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、ただし書中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下及びにおいて「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項第一号(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は令和七年改正法附則第四条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合」と、「の年分」とあるのは「の年分又は同条第三項に規定する基準年以後の年分」と、中「算入する。」とあるのは「算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、同条第三項に規定する基準年以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(以下この条において「旧効力所得税法」という。)本文又は本文(の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける個人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第五項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

当該旧リース譲渡(本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収入金額及び費用の額につき令和八年又は令和九年においてに規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった年

当該旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額のうち、令和九年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合(次に掲げる場合に該当する場合を除く。) 令和十年

前号に掲げる場合

当該旧リース譲渡(本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収入金額及び費用の額につき令和十年においてに規定する延払基準の方法(同年以後の各年において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各年の収入金額とする方法に限る。)により経理した場合

本文又は本文の規定の適用を受ける個人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該旧リース譲渡に係る未計上収入金額が当該旧リース譲渡に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額がそれぞれ第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

当該未計上収入金額及び未計上経費額をそれぞれ六十で除し、これらにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額

前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。

第四項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

本文又は本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条(信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

新所得税法第六十七条の三(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に効力が生ずる同項第一号に規定する特定法人課税信託について適用する。