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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第四十九条(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第五十条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十一条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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