附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第二条(経過規定の原則)
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十一年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第二十八条第三項(給与所得控除額) | 一 前項に規定する収入金額が六十四万円以下である場合 四万円と当該収入金額から四万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が六十四万円をこえ八十四万円未満である場合 十六万円と当該収入金額から六十四万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が八十四万円以上である場合 十八万円 | 一 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円以下である場合 三万七千五百円と当該収入金額から三万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円をこえ六十三万七千五百円以下である場合 十三万七千五百円と当該収入金額から五十三万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が六十三万七千五百円をこえ七十三万七千五百円以下である場合 十五万五千円と当該収入金額から六十三万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が七十三万七千五百円をこえ八十三万七千五百円未満である場合 十六万五千円と当該収入金額から七十三万七千五百円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額 五 前項に規定する収入金額が八十三万七千五百円以上である場合 十七万二千五百円 |
| 第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等) | 二十四万円 | 二十二万五千円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、二十一万七千五百円) |
| 第五十七条第二項第一号 | 十五万円 | 十四万二千五百円 |
| 第五十七条第六項 | 十五歳未満であるかどうかの判定 | 十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定 |
| 当該親族 | 当該親族又は青色事業専従者 | |
| 第七十五条第一項(生命保険料控除) | 二万五千円 | 二万三千六百円 |
| 三万七千五百円 | 三万六千八百円 | |
| 第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除) | 十三万円 | 十二万七千五百円 |
| 第七十八条第一項(扶養控除) | 六万円 | 六万円(年齢十三歳未満の扶養親族については、五万七千五百円) |
| 第七十八条第二項 | 扶養親族のうち一人 | 扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人) |
| 第七十八条第三項 | 居住者のうちの一人 | 居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。) |
| 第七十九条第一項(控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等) | 扶養親族に該当するかどうかの判定 | 扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定 |
| 第八十条第一項(基礎控除) | 十四万円 | 十三万七千五百円 |
| 第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) | 百万円以下 | 百万円未満 |
| 別表第二 | 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一 | |
| 第百九十条第二号(年末調整) | 別表第七の附表 | 改正法附則別表第五の附表 |
| 別表第七 | 改正法附則別表第五 | |
| 扶養親族の数 | 扶養親族の年齢別の数 | |
| 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) | 別表第八 | 改正法附則別表第六 |
昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
第四条(非課税所得に関する経過規定)
新法第九条第一項第五号(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。
第五条(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)
その者の昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第三の甲欄に掲げる控除金額
昭和四十年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
第六条
削除
第七条(昭和四十一年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第八条(更正の請求に関する経過規定)
第九条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
第十条(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)