If the amount set forth in Article 122, paragraph (1), item (iii) (Filing a Return to Receive a Refund) or Article 123, paragraph (2), item (viii) (Filing Tax Returns Showing Losses) increases as a result of a Reassessment or similar decision with respect to a Resident's income taxes for any year, the district director issues the Resident a refund of the prepaid taxes prescribed in those provisions (referred to as "prepaid taxes" in the following paragraph through paragraph (4)) in an amount equivalent to the increase.
居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(次項から第四項までにおいて「予納税額」という。)を還付する。
If the district director issues a refund under the preceding paragraph and the taxpayer has paid a tax on delinquency in respect of prepaid taxes in the year prescribed in that paragraph, the director also refunds the amount calculated pursuant to Cabinet Order as the part of the tax on delinquency which was for the prepaid taxes that are being refunded pursuant to that paragraph.
When the amount of interest on refund under paragraph (1) is calculated, the period referred to in Article 58, paragraph (1) (Interest on Refunds) of the Act on General Rules for National Taxes which serves as the basis for the calculation is the period beginning on the day after that on which the prepaid taxes that are required to be refunded pursuant to the provisions of paragraph (1) are paid (or beginning on the day after the payment due date, if the prepaid taxes are paid prior to the payment due date) and ending on the day on which the tax-office decision to pay the refund is reached or on the day on which the refund is Appropriated to cover a required tax payment (or ending on the day on which the refund first could have been Appropriated, if this is before the date of the Appropriation; referred to as the "date of Appropriation" in item (ii)); provided, however, that none of the days from the day after the Filing Deadline for the income tax for that year (or the day after the date of payment, if the prepaid taxes are paid after that Filing Deadline) up to whichever of the following days comes first are included as part of that period:
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号において「充当日」という。)までの期間とする。ただし、その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数は、当該期間に算入しない。
the day on which one month has elapsed from the day after the date of the Reassessment or similar decision referred to in paragraph (1) (or, if the Reassessment or similar decision is one set forth below, the date specified below for it);
a Reassessment based on a request for Reassessment (including a decision or ruling, or a judgment, on an appeal or action concerning a disposition on that request; the same applies in (a)): the day on which three months have elapsed from the day after the date of that request or the day on which one month has elapsed from the day after the date of the Reassessment based on that request, whichever comes first;
a Reassessment of a determination under Article 25 (Determination) of the Act on General Rules for National Taxes (including a decision or ruling, or a judgment, on an appeal or action concerning that determination, and excluding a Reassessment based on a request for Reassessment and a Reassessment made on the ground that economic results produced by an invalid act included in the facts used as the basis for calculating the amount of total income, the amount of retirement income, and the amount of timber income for the year have been lost because that act is invalid, that a voidable act included in those facts has been rescinded, or on any other ground prescribed by Cabinet Order as equivalent to these): the date of that determination;
国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
the day on which the decision to pay for that refund is made or the date of Appropriation for that refund.
その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
If a refund under paragraph (1) is Appropriated to cover unpaid income taxes for a year in which prepaid taxes are used as the basis for calculating the amount of the refund, interest on refund does not accrue on the part of the refund so Appropriated and the tax on delinquency is waived for the part of the income taxes covered by the Appropriation.
Interest on refund does not accrue on a refund under paragraph (2).
Beyond what is prescribed in the preceding three paragraphs, Cabinet Order provides for the method of making an Appropriation of refunds under paragraph (1) (including interest on refund for such refunds) and for other necessary particulars concerning the application of the provisions of that paragraph or paragraph (2).
定義第二条第一項第四十一号・法令全体に適用
第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限
わかりやすく言うと
確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
定義第二条第一項第四十七号・法令全体に適用(第百九十条及び第百九十一条を除く)
第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当
わかりやすく言うと
国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。
定義第二条第一項第四十八号・法令全体に適用
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
略称規定第百五十三条第一項・この規定及び第百五十三条の二から第百五十三条の六まで、第百五十九条及び第百六十条の中だけ
確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金…
わかりやすく言うと
所得や税額などについて、納める税額が多すぎる、または純損失などの金額や還付を受ける税額が少なすぎるか記載がないとして、税務署長に直すよう求める、国税通則法第二十三条第一項による請求です。この法律は第百五十三条から第百五十三条の六までで、この請求ができる特別な場合と期限を定めています。
略称規定第百五十九条第一項・この条及び第百六十条の中だけ
居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更…
わかりやすく言うと
税務署長による更正のことで、更正の請求に対する処分や、申告すべきなのにしなかった人への税務署長の決定について、不服申立てや訴えに対してされた決定・裁決・判決も含みます。
略称規定第百六十条第一項・この規定及び第百六十条第二項から第四項までの中だけ
…税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(次項から第四項までにおいて「予納税額」という。)を還付する。
わかりやすく言うと
予定納税額と、年の途中で出国する場合の確定申告により納めた又は納めるべき所得税の額の合計(その申告などで還付される分を除く)のことです(第百二十条第二項)。ここでは、更正などで還付を受ける額として増えた分を指します。
略称規定第百六十条第三項・この規定の中だけ
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限…
わかりやすく言うと
還付金を、還付する代わりにその人が納めるべき国税に充てる日のことです。それより前に充当に適することとなった日があるときは、その日をいいます。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。