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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(に掲げる規定を除く。)、の規定、の規定及び中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及びの規定 平成七年四月一日