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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日

中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(・)」を「/第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(・)/第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(・)/」に改める部分を除く。)、、、各号及びの改正規定、に三項を加える改正規定、の改正規定、第二編第二章第二節第四款に一目を加える改正規定、、、、並びにイ及びロ、並びにの見出し及びの改正規定、各号を削る改正規定、及びの改正規定、第四編第三章の次に一章を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の見出し及びの改正規定、の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第九条から第十一条まで、第十三条、第二十一条、第二十四条第三項及び第二十五条の規定

次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日

中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(・)」を「/第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(・)/第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(・)/」に改める部分に限る。)、、及び、並びにの見出し及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の見出し並びに、、及び並びにの改正規定、に一項を加える改正規定、並びに及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、、及び、並びにの改正規定、をとし、をとし、をとし、の次に六号を加える改正規定、及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、、、、及びの改正規定、に各号を加える改正規定、第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、及び並びに及びの改正規定、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)並びにの改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十六条、第十七条、第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定

第二条(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)

新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)

新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。

前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

第五条(有価証券の譲渡による所得に関する経過措置)

新所得税法第九条第一項第十一号及びの規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。

第六条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)

の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人でに規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。

郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子

昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子

国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日においての規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前にに規定する取扱郵便局において郵便貯金での規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、に規定する書類を提示しての規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなしての規定を適用する。

前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。