japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
附 則
日本語
対訳
英訳
1 条
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「
施行日
」という。)から施行する。
前へ
平成一六年六月二日法律第七四号
次へ
平成一六年六月九日法律第九七号