2 条
附 則
第一条(施行期日)
第十六条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
条文、法令、用語を検索します
附 則
第一条(施行期日)
第十六条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。