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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三十四条(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。

所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項

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