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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年一月一日

中の改正規定及び附則第八条の規定

次に掲げる規定 平成二十七年四月一日

中ただし書の改正規定及び附則第九条の規定

中の改正規定及び附則第十八条の規定 平成二十七年十月一日

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(九)の改正規定並びに附則第四条、第六条及び第十七条の規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

中所得税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第二章第二節第一款中の次に五条を加える改正規定、同節第二款の二中をとする改正規定、同節第二款中の次に一条を加える改正規定、同節第四款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条、第七条、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで及び第十九条の規定

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第十三条及び第二十二条の規定

の規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及びの改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定

第二条(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十二条まで及びにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(納税義務者等に関する経過措置)

新所得税法第五条第二項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

平成二十八年以前の各年においての規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条まで及びにおいて「旧所得税法」という。)又はに掲げる場合に該当する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)」と、中「」とあるのは「」とする。

新所得税法第七条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

平成二十八年以前の各年においてに定める所得を有するに掲げる非永住者又はに定める所得を有するに掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)」と、中「各号」とあるのは「各号」とするほか、この項前段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条(給与所得に関する経過措置)

新所得税法第二十八条の規定は、平成二十八年分の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五条(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置)

新所得税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。

第六条(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七条(外国税額控除に関する経過措置)

新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

平成二十八年以前の各年においてに規定する外国所得税を納付することとなる居住者のの規定による外国税額控除に係る平成二十八年分以前の所得税については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

国税通則法第六十五条第三項第二号 同号イ中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法」と、「」とあるのは「所得税法第百六十五条の六」とする。

所得税法第四十四条の三、第四十六条、第百二十二条第二項、第百二十三条第二項第六号並びに第二百三十八条第一項及び第三項 同法第四十四条の三中「第九十五条第一項から第三項まで」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)」と、同法第四十六条中「第九十五条第一項」とあるのは「」と、同法第百二十二条第二項中「第九十五条第二項」とあるのは「」と、同法第百二十三条第二項第六号並びに第二百三十八条第一項及び第三項中「第九十五条」とあるのは「」とする。

、、、及び 中「の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下において「旧所得税法」という。)の」と、「」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「」とあるのは「」と、、、及び中「の」とあるのは「の」と、「」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「」とあるのは「」とする。

、、、、及び 中「、及び」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)及び所得税法」と、「及び」とあるのは「及び所得税法」と、、、及び中「、及び」とあるのは「、及び所得税法」と、「及び」とあるのは「及び所得税法」と、中「又は」とあるのは「又は所得税法」とする。

前各号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。