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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和元年七月一日

中の改正規定及び附則第八条の規定

略

次に掲げる規定 令和二年一月一日

中所得税法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、ニの改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第四編第三章の二中をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の備考の改正規定、の備考の改正規定及びの備考(一)(2)の改正規定並びに附則第五条及び第九条から第十一条までの規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

中及びの改正規定並びに附則第七条の規定

略

中の次に一号を加える改正規定及び次条の規定 ただし書に規定する規定の施行の日

第二条(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)

所得税法第四十五条第一項及び第四項(同条第一項第三号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第十三号に定める日以後に納付する同法第四十五条第一項第三号の二に掲げる森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用する。

第三条(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十八条の二の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下までにおいて同じ。)以後の所得税について適用する。

第四条(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

第五条(配偶者特別控除に関する経過措置)

新所得税法第八十三条の二第二項の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(確定所得申告等に関する経過措置)

新所得税法第百二十条第一項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百二十二条第一項の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、第百二十条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。

新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

第七条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)

令和二年四月一日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)に規定する継続適用届出書の提出があった場合におけるに規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。

令和二年四月一日前にに規定する継続適用届出書の提出があった場合におけるに規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。

第八条(遺産分割等があった場合の修正申告の特例に関する経過措置)

令和元年七月一日前に開始した相続又は遺贈によりからまでの規定の適用を受けた居住者について生じたに掲げる事由については、なお従前の例による。

第九条(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新所得税法第百七十六条第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われたに規定する収益の分配については、なお従前の例による。

新所得税法第百八十条の二第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われたに規定する収益の分配については、なお従前の例による。

第十条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべきに規定する給与等については、なお従前の例による。

第十一条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第四編第三章の二(第二百三条の六を除く。)の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等については、なお従前の例による。

新所得税法第二百三条の六の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

第百十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。