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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五十一条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。

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