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目次
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学校教育法
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第一章 総則
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
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第二条
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