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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第二十三条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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