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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十八年十月一日

中所得税法第二編第二章第二節第五款中の前に一条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定(をとする部分を除く。)並びに附則第八条第一項及び第十五条第二項の規定

次に掲げる規定 平成十九年一月一日

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、に二項を加える改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第九条から第十二条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定

次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

中所得税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分及びロに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「資本等の金額又はに規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又はに規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、を削る部分、をとする部分、に係る部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定、第二編第二章第二節第五款中の前に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(中「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第二項及び第五項、第八条第二項、第十六条第二項並びに第十八条の規定

第二条(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(非永住者に関する経過措置)

新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前のの規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)に定める所得については、なお従前の例による。

第四条(配当所得に関する経過措置)

新所得税法第二十四条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が附則第一条第六号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後であるものについて適用し、に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。

第五条(配当等とみなす金額に関する経過措置)

新所得税法第二十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける金銭その他の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。

に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

新所得税法第二十五条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。

新所得税法第二十五条(第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭その他の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

第六条(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)

新所得税法第四十五条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に供与をする同条第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について適用する。

第七条(外貨建取引の換算に関する経過措置)

新所得税法第五十七条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。

新所得税法第五十七条の三第二項の規定は、個人が施行日前に行った外貨建取引のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。

第八条(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。

新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。

第九条(生命保険料控除に関する経過措置)

新所得税法第七十六条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。