japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
附 則
日本語
対訳
英訳
1 条
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前へ
昭和六三年五月一七日法律第四〇号
次へ
昭和六三年五月二四日法律第六六号